小室哲哉の初公判についてのページです
| 小室哲哉 初公判 |
著作権譲渡の詐欺で捕まり、3,000万円の保釈金で釈放された小室哲哉ですが、初公判は平成21年1月21日に大阪地方裁判所で午前10時から開かれます。
大阪地方裁判所では傍聴の希望者が多数殺到すると考えており、一番大きな法廷を検討しているとのことです。
この事件は小室哲哉(49)が自分に権利のない音楽著作権の売買を持ちかけて5億円を騙し取ったという詐欺事件です。
小室哲哉がこの詐欺事件を起こしてしまったのは、多額な借金が原因と言われています。
刑法によると詐欺罪は10年以下の懲役と規定されています。
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この裁判に対して、エイベックスが最強の弁護団を用意しているとのことです。
借金が人間の精神状態を変えてしまうというのはよくあることです。
小室哲哉氏自体、借金の返済に追われていたため自分自身で正常な判断ができなかったのではなかったのでしょうか。
人を騙すのはよくないことです。
女性にいい顔するために、贅沢しなければならなかったなんて小室哲哉も情けない男性だったとしかいいようがありません。
振り込め詐欺等の詐欺が横行している世の中、著名人が詐欺を行うようになってしまってはモラルも何もありません。
借金という事情があったにせよ、詐欺が横行している世の中で小室哲哉氏が詐欺事件を起こしたという点については
世間に与える影響も大きいのではないのでしょうか。
裁判官の方々も甘い判決は出せないでしょうね。
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